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Q&A

化学工業薬品・有機溶剤・シンナー・希釈剤・洗浄剤・ハクリ剤等に関するよくあるご質問への回答集です。使用方法・トラブル時の対策がわからないなど、お困りの際にご参照ください。※質問をクリックすると回答が表示されます。

このような時は、ノンブラッシングを約3%位投入して使用下されば良い結果が得られます。

しかし、目分量でノンブラッシングを投入しすぎますと、逆に乾燥しにくくなり、ゴミ、ホコリが付着し、かえって、違ったクレームの発生につながります。これらを考えても、高温多湿の時は、高級なラッカーシンナーを使用願った方が、ノンブラッシングを改めて投入する必要がありませんので、より経済的とも思われます。

夏季…カブリ止めの入った高級なラッカーシンナーを使用下さい。高温多湿のため、カブリ現象が起きやすいためです。

冬季…関東地方は北の季節風(乾燥した空気)が吹きはじめますと、空気中の湿度が下がりますので、夏季より低級なラッカーシンナーでも充分使用できます。

春秋季…春雨、秋雨の前線時には夏季と同様な多湿状態になります。この時期が一番クレーム発生の多い時期です。夏季用、冬季用両シンナーの使い分けが必要な時期です。

“だれ”は一般に稀釈しすぎと、同一場合に多量に吹き付けした時、更に、特に乾燥の遅いシンナーを使用した時に起きます。また、ノンブラッシングを目分量で入れ,“だれ”の原因になる場合もあり、ノンブラッシングを使用する時は石油缶に3%位にとどめていただくことが大切かと思われます。

H26年11月1日時点

※法律・法令等は随時改定されます。最新の情報は関係省庁にご確認ください。

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則 対象物質一覧

第一種有機溶剤
物質名対象となる含有濃度 [重量%]管理濃度UTCRISでの表示
1,2-ジクロルエチレン5%超150ppm有機 1
二硫化炭素1ppm
第二種有機溶剤
物質名対象となる含有濃度 [重量%]管理濃度UTCRISでの表示
アセトン5%超500ppm有機 2
イソブチルアルコール50ppm
イソプロピルアルコール200ppm
イソペンチルアルコール100ppm
エチルエーテル400ppm
エチレングリコールモノエチルエーテル5ppm
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート5ppm
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル25ppm
エチレングリコールモノメチルエーテル0.1ppm
オルト-ジクロルベンゼン25ppm
キシレン50ppm
クレゾール5ppm
クロルベンゼン10ppm
酢酸イソブチル150ppm
酢酸イソプロピル100ppm
酢酸イソペンチル50ppm
酢酸エチル200ppm
酢酸ノルマル-ブチル150ppm
酢酸ノルマル-プロピル200ppm
酢酸ノルマル-ペンチル50ppm
酢酸メチル200ppm
シクロヘキサノール25ppm
シクロヘキサノン20ppm
N,N-ジメチルホルムアミド10ppm
テトラヒドロフラン5%超50ppm有機 2
1,1,1-トリクロルエタン200ppm
トルエン20ppm
ノルマルヘキサン40ppm
1-ブタノール25ppm
2-ブタノール100ppm
メタノール200ppm
メチルエチルケトン200ppm
メチルシクロヘキサノール50ppm
メチルシクロヘキサノン50ppm
メチル-ノルマル-ブチルケトン5ppm
第三種有機溶剤
物質名対象となる含有濃度 [重量%]管理濃度UTCRISでの表示
ガソリン5%超有機 3
コールタールナフサ
石油エーテル
石油ナフサ
石油ベンジン
テレビン油
ミネラルスピリット

ラッカーシンナーの他の名称は、「乾燥が早いシンナー」「溶解力が強力なシンナー」ということになります。油性塗料(サビ止め)に、乾燥が早いという理由で使用になるケースがありますが、これは油性の性質をこわし、更に、空気中の水分を吸収してブラッシング現象を起し、ザラザラで、白く、色がひけた塗面になります。乾燥が早いから、溶解力が強力だから油性塗料(サビ止め)にも使用できるということは目的にあっておりません。油性塗料は、塗料自体乾燥がおそいのですから、シンナーもおのずと遅いシンナーを使用願うことが、その塗料の性質を発揮させることになります。使用するシンナーとして、塗料用シンナー並びに速乾塗料用シンナーが最適です。

※法律・法令等は随時改定されます。最新の情報は関係省庁にご確認ください。

特化則と有機則は、どちらも労働安全衛生法に基づいて労働者の健康を守るための規則ですが、対象とする化学物質が異なります。

有機則の対象物質は、2014年11月の有機則改正以前は54種ありました。

クロロホルムなどの発がん性がある物質10種が有機則から、より管理の厳しい特定化学物質障害予防規則(特化則)に移行したため現在の44種になりました。

別紙参照:労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則 対象物質一覧(H26年11月1日時点)

特化則(特定化学物質障害予防規則):がん等の慢性的な健康障害や遅発性障害を引き起こす可能性のある化学物質や、大量漏洩で急性中毒を引き起こす可能性のある物質を対象としています。

有機則(有機溶剤中毒予防規則):有機溶剤による中毒を予防するために、有機溶剤とその含有物を対象としています。

特定化学物質の分類

特化則で定められている特定化学物質は、有害性の高さによって第1類、第2類、第3類に分類されています。

分類有害性の特徴
第1類物質がんなどの重篤な健康障害を引き起こす可能性が特に高い物質
第2類物質がんなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、第1類に該当しないもの
第3類物質大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質

第2類物質はさらに詳細に分類され、「特定第2類物質」、「特別有機溶剤等」、「オーラミン等」、「管理第2類物質」に分けられています。また、特定の物質は「特別管理物質」として、より厳しい規制が課されます。

特定第2類物質と特別有機溶剤等の違い

特定第2類物質と特別有機溶剤等は、どちらも第2類物質に属するものの、その特性と規制の内容に違いがあります。

区分特徴規制内容の例
特定第2類物質第2類物質のうち、特に漏洩に注意が必要な物質。大量に漏洩すると急性障害を引き起こす物質も含まれます。設備に関する詳細な規定、床の構造の指定(不浸透性)、関係者以外の立ち入り禁止など。
特別有機溶剤等特定の有機溶剤で、がん等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあり、特化則で規制が強化された物質。有機則に準じた措置が義務づけられます。有機溶剤作業主任者の選任、有機則に準じた作業環境測定や健康診断。例えば、クロロホルムや四塩化炭素などが含まれます。

このように、特定第2類物質は化学物質の漏洩リスクに重点を置いた規制がされ、特別有機溶剤等は、有機溶剤としての特性に加え、がん原性などの健康リスクに基づいて有機則と連携した規制がされている点が主な違いです。回答をここに入れる