コンテンツへスキップ

特化則と有機則の基本的な違いは?

Category: 法規制等について

※法律・法令等は随時改定されます。最新の情報は関係省庁にご確認ください。

特化則と有機則は、どちらも労働安全衛生法に基づいて労働者の健康を守るための規則ですが、対象とする化学物質が異なります。

有機則の対象物質は、2014年11月の有機則改正以前は54種ありました。

クロロホルムなどの発がん性がある物質10種が有機則から、より管理の厳しい特定化学物質障害予防規則(特化則)に移行したため現在の44種になりました。

別紙参照:労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則 対象物質一覧(H26年11月1日時点)

特化則(特定化学物質障害予防規則):がん等の慢性的な健康障害や遅発性障害を引き起こす可能性のある化学物質や、大量漏洩で急性中毒を引き起こす可能性のある物質を対象としています。

有機則(有機溶剤中毒予防規則):有機溶剤による中毒を予防するために、有機溶剤とその含有物を対象としています。

特定化学物質の分類

特化則で定められている特定化学物質は、有害性の高さによって第1類、第2類、第3類に分類されています。

分類有害性の特徴
第1類物質がんなどの重篤な健康障害を引き起こす可能性が特に高い物質
第2類物質がんなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質で、第1類に該当しないもの
第3類物質大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質

第2類物質はさらに詳細に分類され、「特定第2類物質」、「特別有機溶剤等」、「オーラミン等」、「管理第2類物質」に分けられています。また、特定の物質は「特別管理物質」として、より厳しい規制が課されます。

特定第2類物質と特別有機溶剤等の違い

特定第2類物質と特別有機溶剤等は、どちらも第2類物質に属するものの、その特性と規制の内容に違いがあります。

区分特徴規制内容の例
特定第2類物質第2類物質のうち、特に漏洩に注意が必要な物質。大量に漏洩すると急性障害を引き起こす物質も含まれます。設備に関する詳細な規定、床の構造の指定(不浸透性)、関係者以外の立ち入り禁止など。
特別有機溶剤等特定の有機溶剤で、がん等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあり、特化則で規制が強化された物質。有機則に準じた措置が義務づけられます。有機溶剤作業主任者の選任、有機則に準じた作業環境測定や健康診断。例えば、クロロホルムや四塩化炭素などが含まれます。

このように、特定第2類物質は化学物質の漏洩リスクに重点を置いた規制がされ、特別有機溶剤等は、有機溶剤としての特性に加え、がん原性などの健康リスクに基づいて有機則と連携した規制がされている点が主な違いです。回答をここに入れる